◆契約締結前交付書面◆

 この書面は、金融商品取引法第37条の3の規定によりお客様にお渡しする書面です。

弊社との契約の内容を御確認頂くため、本書面の内容をよくお読み下さい。

 

弊社は、有価証券に係わる金商法の規制等に基づき、有価証券に関する広範且つより正確な情報を提供し、それに対しての報酬を受けるものです。

今後、会員の皆様と弊社とのより良い発展のためにも、以下に掲げる事項を熟読しご理解のうえで、ご契約を慎重にお考えの上で 判断していただきますように申し述べさせていただきます。 

◆投資顧問契約の概要◆

①投資顧問契約は、有価証券等の価値等の分析に基づく投資判断をお客様に助言する契約です。

②当社の助言に基づいて、投資を行った成果は総じてお客様に帰属します。当社の助言はお客様を拘束するものではなく 有価証券等の売買を強制するものではありません。売買の結果損害が発生することがあっても、当社はこれを賠償する責任は負いません。

◆有価証券に係るリスク(金商法第37条の3第1項第5号)  ◆

【株式変動リスク】

市場環境の変化、株式発行者の経営・財務状況の変化、外部評価の変化等による株価の変動により、

投資の元本を割り込む事があります。また、株式発行者の経営・財務状況の変化及びそれらに関する

外部評価の変化等により、投資元本を割り込んだり、その全額を失うことがあります。株式発行者の信用

リスク、市場環境の変化、株式発行者の経営・財務状況の変化及びそれらに関する外部評価の変化等に

より 売買に支障をきたし、換金できないリスクがあります(流動性リスク)。この結果、投資元本を割り込む

ことがあります。

 

【株式信用取引リスク】

信用取引や有価証券関連デリバティブ取引においては、委託した証拠金を担保として、証拠金を上回る

(元本超過損が生じる)ことがあります。信用取引の対象となっている株式等の発行者又は保証会社等の

経営・財務状況の変化及びそれらに関する外部評価の変化等により、信用取引の対象となっている株式

等の価格が変動し、委託証拠金を割り込むこと、又、損失額が委託証拠金の額を上回ることがあります。

 

【債券価格変動リスク】

債券の価格は金利変動等により上下致しますので投資元本を割り込む事があります。又、債券発行者の

経営・財務状況の変化及びそれらに関する外部評価の変化等により、投資元本を割り込んだり、その

全額を失うことがあります。一方、債券によっては、期限前に償還されることがあり、これによって投資元本

を割り込むことがあります。債券発行者の信用リスク、市場環境の変化、債券発行者の経営・財務状況

の変化及びそれらに関する外部評価の変化等により、売買に支障を来たし、換金できないリスクがあります

(流動性リスク)。この結果、投資元本を割り込むことがあります。